【ゴロ】医師の働き方改革 時間外労働の上限 覚え方

医師の働き方改革とは

2024年4月から、医師にも時間外労働の上限規制が適用されるようになりました。一般労働者には2019年から適用されていたのですが、医師は「応召義務があるから」ということで5年間の猶予をもらっていた、あの話です。

第120回医師国家試験でも出題され、受験生の間で「4月から無理するなよ、という厚労省からのメッセージでは」と話題になりました。研修医として働き始める直前に問われるわけですから、覚えておいて損はありません。

A水準・B水準・C水準の違い

上限は一律ではなく、医療機関や医師の立場によって3つの水準に分かれます。

水準対象年間上限
A水準原則すべての医師960時間
B水準救急など地域医療の確保に必要な医療機関1,860時間
連携B水準医師派遣を通じて地域医療を支える医療機関1,860時間
C-1水準臨床研修医・専攻医1,860時間
C-2水準高度技能の習得が必要な医師1,860時間

つまり、覚えるべき数字は960と1,860の2つだけです。A水準が960時間、それ以外は全部1,860時間。B・連携B・C-1・C-2と4つも名前がありますが、上限時間は同じなので怖がる必要はありません。

上限時間のゴロ Aはクロウ、BとCはイヤムレ

数字のゴロで押さえます。960はク(9)ロ(6)ウ(0)、1860はイ(1)ヤ(8)ム(6)レ(0)。A水準でも年960時間ですから、月80時間。十分に苦労しています。

医師の時間外労働 年間上限

A水準:クロウ960時間)
B・連携B・C水準:イヤムレ1860時間)

ちなみに月単位の上限は100時間未満です。ただし面接指導を実施した場合は例外が認められます。「月100時間未満」は一般労働者と同じ数字なので、ここは素直に覚えられます。

追加的健康確保措置

上限を設けるだけでは体は守れないので、セットで健康確保措置が義務づけられています。

ひとつ目が勤務間インターバル。次の勤務までに一定の休息時間を確保するもので、確保できなかった場合は代償休息を与えます。ふたつ目が面接指導で、時間外・休日労働が月100時間以上になると見込まれる医師全員が対象です。B・連携B・C水準の医療機関ではこれらが義務、A水準では努力義務という整理になっています。

また、B水準・連携B水準は2035年度末までに解消することが目標とされています。C水準も縮減の方向で、最終的にはすべての医療機関がA水準を満たすことを目指しています。B〜C水準の適用には都道府県の指定が必要である点も押さえておきましょう。

国試ではここが問われる

出題されやすいのは次の3点です。1つ目は960と1860という数字そのもの。2つ目はC-1水準が臨床研修医・専攻医を対象としていること。自分がまさに該当するので、これは覚えやすいはずです。3つ目はB水準の適用には都道府県の指定が必要で、医療機関が勝手に名乗れるものではないという点です。

「応召義務があるから医師に上限はない」という選択肢が出たら誤りです。応召義務は医師個人の職業倫理上の義務であって、労働時間規制を免れる根拠にはなりません。

参考

医師の働き方改革(厚生労働省)

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