入院形態は5つ
精神科の入院形態は、本人の同意があるかと誰が判断するかで分かれます。名前が似ていて混乱しやすいので、指定医の人数と時間制限を軸に整理します。
入院形態の一覧
| 形態 | 本人同意 | 指定医 | その他 |
| 任意入院 | あり | 不要 | 原則、本人の申し出で退院可 |
| 医療保護入院 | なし | 1名 | 家族等の同意が必要 |
| 応急入院 | なし | 1名 | 家族等の同意が得られない、72時間まで |
| 措置入院 | なし | 2名の一致 | 自傷他害のおそれ、都道府県知事 |
| 緊急措置入院 | なし | 1名 | 急速を要する、72時間まで |
入院形態のゴロ 措置は2人、あとは1人
指定医が2名必要なのは措置入院だけです。緊急措置入院は「急いでいるから1名でよい」と考えると自然に覚えられます。
精神科の入院形態
措置は指定医2人、あとはみんな1人
応急と緊急措置は72時間まで
措置入院だけ性質が違う
措置入院は自傷他害のおそれが要件で、判断するのは都道府県知事(政令指定都市の市長を含む)です。市町村長ではありません。
本人の医療のためというより、公共の安全という側面が入るため、要件が厳しくなっています。だから指定医2名の判断が一致することを求めるわけです。
2024年4月改正のポイント
医療保護入院の運用が変わりました。ここは新しい部分なので出題されやすいところです。
1つ目は、家族等が同意も不同意も意思表示しない場合にも、市町村長の同意で医療保護入院ができるようになったこと。従来は家族が意思表示しないと入院させられず、必要な医療が届かない事例がありました。
2つ目は、医療保護入院に入院期間の上限が設定されたこと。入院から6か月までは3か月ごと、以降は6か月ごとに更新の可否を判断します。更新には医療保護入院者退院支援委員会の開催が必要です。
3つ目は入院者訪問支援事業の創設です。外部の支援員が入院者を訪問し、話を聞いて情報提供を行う仕組みです。
国試ではここが問われる
定番は「自傷他害のおそれ」で措置入院を選べるか、そして指定医の人数です。「緊急措置入院は指定医2名」という誤答選択肢に注意してください。緊急措置は1名です。
また、任意入院でも72時間に限り退院制限ができる(指定医が必要と認めた場合)という例外もあります。72時間という数字が複数箇所に出てくるので、どれのことか整理しておきましょう。

コメント