【ゴロ】精神保健福祉法の入院形態 覚え方

入院形態は5つ

精神科の入院形態は、本人の同意があるか誰が判断するかで分かれます。名前が似ていて混乱しやすいので、指定医の人数と時間制限を軸に整理します。

入院形態の一覧

形態本人同意指定医その他
任意入院あり不要原則、本人の申し出で退院可
医療保護入院なし1名家族等の同意が必要
応急入院なし1名家族等の同意が得られない、72時間まで
措置入院なし2名の一致自傷他害のおそれ都道府県知事
緊急措置入院なし1名急速を要する、72時間まで

入院形態のゴロ 措置は2人、あとは1人

指定医が2名必要なのは措置入院だけです。緊急措置入院は「急いでいるから1名でよい」と考えると自然に覚えられます。

精神科の入院形態

措置は指定医2人、あとはみんな1人
応急緊急措置72時間まで

措置入院だけ性質が違う

措置入院は自傷他害のおそれが要件で、判断するのは都道府県知事(政令指定都市の市長を含む)です。市町村長ではありません。

本人の医療のためというより、公共の安全という側面が入るため、要件が厳しくなっています。だから指定医2名の判断が一致することを求めるわけです。

2024年4月改正のポイント

医療保護入院の運用が変わりました。ここは新しい部分なので出題されやすいところです。

1つ目は、家族等が同意も不同意も意思表示しない場合にも、市町村長の同意で医療保護入院ができるようになったこと。従来は家族が意思表示しないと入院させられず、必要な医療が届かない事例がありました。

2つ目は、医療保護入院に入院期間の上限が設定されたこと。入院から6か月までは3か月ごと、以降は6か月ごとに更新の可否を判断します。更新には医療保護入院者退院支援委員会の開催が必要です。

3つ目は入院者訪問支援事業の創設です。外部の支援員が入院者を訪問し、話を聞いて情報提供を行う仕組みです。

国試ではここが問われる

定番は「自傷他害のおそれ」で措置入院を選べるか、そして指定医の人数です。「緊急措置入院は指定医2名」という誤答選択肢に注意してください。緊急措置は1名です。

また、任意入院でも72時間に限り退院制限ができる(指定医が必要と認めた場合)という例外もあります。72時間という数字が複数箇所に出てくるので、どれのことか整理しておきましょう。

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